広島市中山間地域空き家バンク“ぴーす”を通じてマッチングした空き家活用者を対象に、一定の条件を満たす場合に、住宅として活用する場合のリフォームと、空き家を地域活性化に役立てる用途で活用する場合のリノベーションについて、改修に係る費用等を補助します。

定住するための住居として活用する場合 空き家を10年以上生活の本拠として住むための住居として活用(補助率:1/2 補助限度額:100万円)
・町内会など地域団体に加入し、その活動などに参画する意思のある方
・家財整理に要する費用を含む
住居以外の地域の魅力スポットとして活用する場合空き家を住居以外の、地域活性化に役立てるような事業を10年以上行うための活用(補助率:1/2 補助限度額:1,000万円)
・町内会などの地域団体に対して事前に事業概要の説明を行い、 理解を得られていること
・家財整理に要する費用を含む

事業補助金活用者の条件について

事業対象物件
  • 戸山・湯来・似島・小河内地域にある空き家(店舗兼住宅も対象)
  • プラットフォームが掘り起こしからマッチングまで一体的に関わっている空き家
  • 空き家所有者が土地・建物の適正な登記をしていること、また購入者が速やかに登記手続きを行うこと
  • 空き家が土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン内)にないこと
    ※住宅以外の用途(店舗等)で活用する場合は、上記区域内の物件も対象。生命に係わることなので、慎重かつ十分な説明や打合せが必要です
  • 賃貸 による活用の場合

    活用者が決定した物件を広島市が所有者から借り上げ、活用希望者に貸し付ける

    活用者前提条件
  • 住居として活用する場合は、補助対象物件に10年以上生活の本拠として居住する意思のあること
    ※別荘や二拠点生活のための利用は対象外
  • 住居以外の地域活性化に資するような用途を行うための活用の場合は、補助対象物件を10年以上活用して事業を実施する意思のあること
    ※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業のための活用は対象外
  • 原則、補助対象物件のある地域内に現在住んでいないこと
  • 住居として活用する場合は、補助対象物件の所在する地域の町内会等に加入し、その活動に参画すること
  • 住居以外の地域活性化に資するような用途を行うための活用の場合は、補助対象物件の所在する地域の町内会や地域団体(ひろしまLMO等)に対して事業概要の説明を行い、事業に対する理解が得られること
  • 空き家所有者から補助対象事業における同意を得て、原状回復義務を免除されていること
  • 空き家所有者に対し、補助対象事業における費用償還請求権及び造作買取請求権を放棄していること
  • 活用者が家財保険に加入すること
  • 当該空き家の管理は活用者が行うこと
  • 契約形式・期間※広島市と活用者による賃貸借(転貸借)
  • 定期建物賃貸借契約(契約期間 10年)※ 10年後の更新はなし
  • 契約期間中でも、所有者と活用者が直接賃貸や売買をする場合であれば、本契約を解除できる
  • 自己都合 による解約は認められない(活用者がやむを得ない理由により居住できなくなった場合は、中途解約できることがある)
  • 定期借家契約の契約満了後、所有者と活用者が希望されれば、プラットフォームは 賃貸または売買について助言する ことができる
  • DIY賃貸借契約 (活用者が退去後の原状回復 について、活用者の故意または過失による損壊の場合や所有者に事前承諾のないリフォーム等による原状回復 の修繕費用は、活用者が負担する)
  • プラットフォームが仲介業務を行う(賃貸契約書の作成)
  • 家賃等
  • 家賃想定額
    ・住居の場合:月額 1 万円~3万円
    ・地域の魅力スポットの場合:月額 3~10万円
  • ※広島市が所有者に支払う家賃が大幅に上がった場合など、諸般の事情が生じた時は、プラットフォームの仲介により家賃を見直すことがある
  • 活用者は仲介手数料をプラットフォームに所属する仲介業者に支払うこと
    ※仲介手数料は当事者負担(広島市が契約の当事者になりえない)
  • 活用者の敷金・礼金は不要
  • 活用者は、入居時に退去修繕負担金 15 万円を支払うこと
    ※入居者の故意・過失による破損や所有者に事前承諾のないリフォーム等による原状回復で、15 万円を超える場合は退去時に別途請求する
  • 売買による活用の場合

    活用者前提条件
  • 住居として活用する場合は、補助対象物件に10年以上生活の本拠として居住する意思のあること
    ※別荘や二拠点生活のための利用は対象外
  • 住居以外の地域活性化に資するような用途を行うための活用の場合は、補助対象物件を10年以上活用して事業を実施する意思のあること
    ※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業のための活用は対象外
  • 原則、補助対象物件のある地域内に現在住んでいないこと
  • 住居として活用する場合は、補助対象物件の所在する地域の町内会等に加入し、その活動に参画すること
  • 住居以外の地域活性化に資するような用途を行うための活用の場合は、補助対象物件の所在する地域の町内会や地域団体(ひろしまLMO等)に対して事業概要の説明を行い、事業に対する理解が得られること
  • 仲介手数料の扱い
  • 仲介手数料は当事者負担(広島市が契約の当事者になりえない)

    詳しくは下記の現地活動団体にご確認下さい
    ・佐伯区湯来及び安佐南区戸山:NPO法人住環境デザイン協会
    ・南区似島および安佐北区安佐町小河内:一般社団法人さくらブリッジ

  • ※補助金(リフォーム又はリノベーション)を利用した場合、10年以内に当該物件を補助金の交付目的以外に利用、譲渡等の処分等を行うと、補助金の返還が必要になる場合があります。

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