広島市中山間地域空き家バンク“ぴーす”を通じてマッチングした空き家活用者を対象に、一定の条件を満たす場合に、住宅として活用する場合のリフォームと、空き家を地域活性化に役立てる用途で活用する場合のリノベーションについて、改修に係る費用等を補助します。
定住するための住居として活用する場合
空き家を10年以上生活の本拠として住むための住居として活用(補助率:1/2 補助限度額:100万円)
・町内会など地域団体に加入し、その活動などに参画する意思のある方
・家財整理に要する費用を含む
・町内会など地域団体に加入し、その活動などに参画する意思のある方
・家財整理に要する費用を含む
住居以外の地域の魅力スポットとして活用する場合空き家を住居以外の、地域活性化に役立てるような事業を10年以上行うための活用(補助率:1/2 補助限度額:1,000万円)
・町内会などの地域団体に対して事前に事業概要の説明を行い、 理解を得られていること
・家財整理に要する費用を含む
・町内会などの地域団体に対して事前に事業概要の説明を行い、 理解を得られていること
・家財整理に要する費用を含む
事業補助金活用者の条件について
| 事業対象物件 |
※住宅以外の用途(店舗等)で活用する場合は、上記区域内の物件も対象。生命に係わることなので、慎重かつ十分な説明や打合せが必要です |
賃貸 による活用の場合
活用者が決定した物件を広島市が所有者から借り上げ、活用希望者に貸し付ける| 活用者前提条件 |
※別荘や二拠点生活のための利用は対象外 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業のための活用は対象外 |
| 契約形式・期間※広島市と活用者による賃貸借(転貸借) |
| 家賃等 |
・住居の場合:月額 1 万円~3万円 ・地域の魅力スポットの場合:月額 3~10万円 ※仲介手数料は当事者負担(広島市が契約の当事者になりえない) ※入居者の故意・過失による破損や所有者に事前承諾のないリフォーム等による原状回復で、15 万円を超える場合は退去時に別途請求する |
売買による活用の場合
| 活用者前提条件 |
|
※別荘や二拠点生活のための利用は対象外 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業のための活用は対象外 |
| 仲介手数料の扱い |
詳しくは下記の現地活動団体にご確認下さい ・佐伯区湯来及び安佐南区戸山:NPO法人住環境デザイン協会 ・南区似島および安佐北区安佐町小河内:一般社団法人さくらブリッジ ※補助金(リフォーム又はリノベーション)を利用した場合、10年以内に当該物件を補助金の交付目的以外に利用、譲渡等の処分等を行うと、補助金の返還が必要になる場合があります。 |